起業家支援について

これから起業する方に向けて顧問弁護士としての業務(下記の顧問契約の内容参照)の他、助成金のアドバイス、人脈作りのお手伝いなどあらゆる分野でサポートが可能です。

当事務所は起業グループV-spiritsグループの一員として、様々な起業家や企業法務の問題をお手伝いさせて頂いております。

当事務所の弁護士顧問料は「月1万円」という低価格でありながら、相談回数制限なしで迅速丁寧な対応と評判であり、今や50社近い大小の様々な業種の会社の顧問先となっているという実績があります。

なお、法務以外の分野でも顧問先の皆様の事業のサポートをしたいという方針から、起業家の経営者のみを集めたライングループ、起業グループAというものを主催しております。

ご興味のある方は無償でお誘いしますので仕事の受注や情報交換、交流などにお使い下さい。

(異業種交流会に参加するより安くて効率的とおかげさまで大変好評を頂いており、2018年6月現在、114名の経営者の参加者がいます。)

是非皆様の営業等にご活用ください。

当事務所弁護士の顧問契約の内容は以下の通りですので、ご参考ください。

1.顧問料

顧問契約の料金は、様子見の期間として最初の一年間のみ月1万とさせて頂きます。

来年以降は前年の業務量を考慮して料金を増額していただくようお願いしておりますが、お客様の会社の経済的余裕などに配慮しながら、ご理解を頂いた上で決定させて頂いております。

尚、顧問料の支払いは毎月の25日に請求書をお客様宛に送らせて頂きますので、翌月末日までに請求書記載の銀行口座にお振込ください。

2.業務内容

顧問契約の業務として主に3つあります。

(1)法律相談

法律相談について、相談内容は取引に関する事や会社のガバナンスの事など会社業務に関係する法律問題でお困りのことでしたらどのようなことでも構いません。

回数や内容に特に限定はありませんが、相談内容によってはお時間を頂く事があります。

予めご了承下さい。

(2)契約書のチェック及び作成

契約書のチェック及び作成についても、法律相談の範囲と考えて無料でさせて頂いております。

契約書の作成も定型の簡単な契約書なら無料ですが、複雑な契約書を一から作成させて頂くなどのケースは別料金となっております。

(3)法律文書作成

内容証明やその他法律文書等の法律文書の作成についても、簡単なものであれば無料とさせて頂きます。

ただし、内容証明や請求書などは相談内容から裁判になる可能性が高いと見込まれる場合、請求書のみ発行というのは責任の問題上できません。

この場合は文書作成を後々の裁判の依頼と一体として考え、別料金を頂く場合があります。

3.契約期間

契約期間は特に決まっていません。

いつでも契約解除が可能です。

ただし、契約解除の意思表示がされるまで特段の事情がない限り、契約が継続されたとみなされます。

また、月の途中で契約を解除された場合、日割の顧問料を請求させて頂く場合があります。

以上です。

最後になりましたが事業者のパートナーとして、少しでも皆様の発展、成長のお役に立ちたいと思っております。

お困りの事がありましたら遠慮せずにご相談下さい。

その為の顧問契約だと思っております。

お問い合わせ先 電話番号

東京事務所

03-6709-1012

(受付時間:月曜~金曜9:00~18:00)

仙台事務所

022-266-5275

(受付時間:月曜~金曜9:00~18:00)